成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方(ご本人)の不安を解消し、権利と財産を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に保護・支援する制度です。判断能力が低下すると、自分の権利を行使できず権利侵害にあうおそれがあります。そのような方の権利を守る方法の一つとして、「成年後見制度」があります。
成年後見制度には2つの制度があります。
任意後見制度
ご本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ自らが選んだ支援者と契約しておく制度です。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
類型 | 補助 | 保佐 | 後見 |
---|---|---|---|
対象となる方(ご本人) |
自分のことを1人で決めることに不安な場合もある方 |
自分のことを1人で決めることがほとんどの場合、不安な方 |
1人で決めることが全くできない方 |
同意権 (本人が使用とする契約などに同意できること) 取消権 (同意していないことを取り消しできること*1) |
ご本人が同意したことの中から、家庭裁判所が認めたこと |
不動産や重要な財産についての大切な手続きや契約*2 ご本人が同意したことの中から、家庭裁判所が認めたこと |
ご本人が行うすべての法律行為 |
代理権 (ご本人の代わりにできること)*3 |
ご本人が同意したことの中から、家庭裁判所が認めたこと |
ご本人が同意したことの中から、家庭裁判所が認めたこと |
ご本人が行うすべての法律行為 |
*1 日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」は含まれません。 *2 民法13条1項では、①元本の領収または利用、②借財または保証、③不動産や重要な財産に関すること、④訴訟行為、⑤贈与・和解・仲裁合意、⑥相続の承認・放棄、遺産分割、⑦贈与を断る、⑧新築・改築・増築または大修繕、⑨長期間の賃貸借、⑩重要な法律行為を法定代理人として行うことが重要な法律行為とされています。 *3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。 *本人以外の方の申立てにより、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合、ご本人の同意が必要です。 |
まずはご本人の「判断能力」がどの程度か、主治医の診断書などで確認することになります。診断書の取得前に、かかりつけ医に後見制度にかかる判断能力について、相談することをお勧めします。
成年後見制度はご本人にとってメリットだけでは、ない場合もあります。
デメリットもよく理解したうえで、ご本人と支援者が一緒に制度利用について話し合ってください。