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よくある質問

後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)について

Q1.どんな人が後見人等になるのですか?

A.申立ての時に、希望する者を候補者として申立書に書くことはできます。候補者が後見人等として相応しいか、最終的には家庭裁判所が判断をします。
候補者を立てずに申立てすることもできます。その場合は、家庭裁判所がご本人に適した人を選任します。

Q2.親について、自分が申立てを行い後見人になりたいと考えています。どうすれば自分が選任されますか?親族が選任されないケースにはどういったものがあるのですか?

A.親族を候補者として申立てすることはできます。候補者が後見人等として相応しいか、最終的には家庭裁判所が判断をします。
令和3年の全国統計では、申立て全体のうち、23.9%が親族の候補者をたてて申立てされています。親族が後見人等に選任されるのは全体の19.8%で、残り約8割は親族以外の専門職等が後見人に選任されています。親族が候補者となっている場合、約8割は親族が選任されていると言えます。(『成年後見関係事件の概況-令和3年1月~12月-最高裁判所事務総局家庭局』より)
家庭裁判所が、親族間に対立がある、専門職が対応するべき課題がある、候補者に後見事務を行う適性がないなどと判断した場合、親族が選任されないこともあります。

Q3.自分に合う後見人等をどうやって見つけたらいいですか?

A.まずは、どのような人が相応しいか、身近で相談を聞いてくれる人に相談しましょう。
身近で相談を聞いてくれる人とは、地域包括支援センターやケアマネジャー、基幹相談支援センターや相談支援事業所、社会福祉協議会、病院、施設など、ご本人が普段の暮らしの相談をしているところです。
また、福井弁護士会リーガルサポート福井県支部(司法書士)ぱあとなあ福井(社会福祉士)コスモスふくい(行政書士)などに受任候補者について相談をすることができます。

Q4.後見人等にはどんなことをしてもらえるんですか?

A.ひとりで大事なことを決めることが難しい場合に、一緒に考えて決めるお手伝いをしてくれたり、ご本人にとっていい方法を代わりに判断してもらえたりします。
不動産や重要な財産についての大切な手続きや契約を代わりにしてもらえます。
ご本人が間違ってしてしまった契約などを取り消してもらえます。
生活が安定するようにお金の管理をしてもらえます。
医療や介護サービス、福祉サービスを受けたり生活を維持するための必要な手続きや支払いなどをしてもらえたりします。
特に、相続を受けるための手続きや資産の処分などの法律行為、間違った契約の取消は、ご本人と後見人等にしかできない権限です。

Q5.後見人等ができないことはありますか?

A.後見人等が代わりに買い物や掃除、身の回りのお世話をすることはできません。
結婚や養子縁組など、戸籍に関わること(身分行為)を代理することはできません。
手術や延命措置など、医療行為に対する同意はできません。
入院や入所時、借金をするときなどご本人の保証人になることはできません。
※親族後見人の場合、後見人としてではなく親族として上記の行為をする場合があります。

利用の手続き

Q1.制度を利用していきたいと考えています。まずは何からしたらいいのですか?

A.制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、ご本人・配偶者・4親等内の親族です。誰が申立人になるのか検討しましょう。
親族の中に申立てできる人がいない場合は、市町の担当窓口に相談してください。

Q2.申立人になると何をしないといけないんですか?

A.必要な書類の作成、診断書などの手配、戸籍謄本などの用意が必要です。
申立手数料や登記手数料、書類作成に必要な費用は申立人が負担します。
申立て後、家庭裁判所で受理面接があります。(福井家庭裁判所の場合)

Q3.本人は制度の利用を理解していなくても利用できますか?

A.後見類型、保佐類型の場合、ご本人の同意がなくても申立てできます。しかし、ご本人を支えるためにとても大切な制度なので、可能な範囲でご本人にわかるように説明しておくことが望ましいでしょう。
保佐類型で代理権を付与する場合にはご本人の同意が必要です。
補助類型の場合、申立てをすること自体にご本人の同意が必要です。(同意権、代理権の付与にご本人の同意が必要となるため)

費用

Q1.申立てにはどれくらいの費用が必要ですか?

A.全部で1~2万円程度必要です。細かな内訳は以下の通りです。精神鑑定が必要になると、これとは別に5~10万円必要になります。
申立手数料(収入印紙800~2,400円)
登記手数料(収入印紙2,600円)
郵便代(切手2,275~3,275円分)
住民票、戸籍抄本、証明書発行手数料
診断書作成費用(医療機関による)
※福井家庭裁判所の場合

Q2.申立費用以外に必要な費用はありますか?

A.必要な書類の作成を弁護士や司法書士に依頼した場合、作成依頼料がかかります。
また、理解力、判断力の判定のために精神鑑定をすることになった場合には鑑定料5~10万円が必要になります。

後見等の開始後

Q1.後見人等が必要なくなったら制度の利用をやめることはできますか?

A.後見人等が必要になった事由がなくなった後も、後見制度の利用を辞めることはできません。
理解力判断力が回復したと診断されない限りは一生続く制度になります。
慎重に検討しましょう。

Q2.途中で後見人等を変わってもらうことはできますか?

A.なぜ、後見人等の交代が必要なのか、まずは身近な相談窓口で相談しましょう。
後見人等としての事務を担えなくなっている、後見人等を継続することに負担が大きい場合や後見人等として不適切な支援が行われている場合には家庭裁判所とも連携し、後見人等の追加や交代などについて、ご本人と支援者チームとで検討していきましょう。

こちら(成年後見制度あんしんガイド)もご確認ください。