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情報公開制度

福井市社協からのお知らせ

情報公開制度について

1.制度の目的

事業運営の透明性を高め、市民の理解と信頼を高める



2.制度の対象となる情報

本会の役職員が職務上作成し、又は取得した文書等(電磁的記録も含む)で、職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。過去の文書等も含め、原則開示としますが、次の情報は開示しません。

・法律や条例などで、公開することができないとされている情報

・個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報 ・事業者の事業活動に関する情報で、開示すると事業者の正当な権利利益を害するおそれのある情報

・人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報

・審議・検討・協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報

・本会の事務事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報

・本会の要請を受けて、個人や法人等が公開しないとの条件で任意に提供された情報、など



3.情報開示請求ができるもの

(1)市内に住所がある人

(2)市内に事務所又は事業所を持っている人、法人その他の団体

(3)市内にある事務所や事業所に勤務している人

(4)市内にある学校に在学している人

(5)本会が行う事務又は事業に利害関係を有する人、法人その他の団体



4.情報開示申出方法

開示を申し出しようとするものは、情報開示申出書に住所、氏名など必要事項を記入の上、本会に提出してください。

なお、情報開示申出書はこちらからファイルをダウンロードできます。



5.情報開示の手続き

情報開示請求のあった情報について、請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。



6.情報開示に係る費用

写し等の交付を請求された場合はコピー代等、かかった費用を徴収します。



7.異議申出

情報開示請求した文書が開示されないなど、その決定に異議がある場合は異議申出ができます。
なお、異議申出書はこちらからファイルをダウンロードできます。